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| 居宅介護支援 |
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居宅介護支援は、介護保険令に従い利用者が要介護状態又は要支援の状態に陥った場合に、適正な居宅介護支援および受託した介護予防支援業務の提供を行ない要介護状態等の高齢者および家族が安心して日常生活が営まれることを事業の目的としています。
●ケアマネジャーとは??
介護や介護保険についての専門家で、ケアプランを作成し、介護サービス導入を支援します。
●ケアマネジャーの仕事
○市町村からの依頼により要介護認定の訪問調査をします。
○要介護認定の申請手続きや更新を代行します。
○ケアプラン(介護サービス計画)を作ります。
○月ごとにケアプランを見直し、場合によってはケアプランを変更します。
○月に1回は、利用者のお宅に伺い心身の状況、サービス提供の状況などについて面談を行います。
○介護を受ける人や、そのご家族への相談や助言を行います。
○介護保険施設に入所を希望する人の代理として、申し込みの連絡やサービス期間の調整などをします。
○介護サービスの内容や利用に対する苦情の受付と取り次ぎをします。
●サービス開始までの流れ
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介護のことで困っていることがあれば、近くの居宅介護支
援事業所に気軽相談してみて下さい。
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ケアマネジャーが一度ご自宅へ訪問し、介護保険を使われるか
どうかなど、話し合いをします。
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介護を必要とする本人やその家族、ケアマネジャーなどが、お住まいの市町村の介護保険担当課に要介護認定の申請をします。 |
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《訪問調査》
市町村などの調査員や、市町村から依頼を受けたケアマネジャーなどが申請者の自宅や施設を訪問し、心身の状況などを調査します。
《主治医意見書》
申請者の主治医に対し、病気やケガの状況などについての意見をもとめます。 |
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介護認定審査会が心身の状態などの結果をコンピュータに入力し、
暫定的な要介護度を判定します。(第1次判定)
そして、その結果を調査員が聞き取ってきた特記事項及び主治医意見書に基づき総合的に審査・判定(第2次判定)します。 |
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介護の必要度合いについて30日以内に、認定結果の通知が
ご本人又はご家族に届きます。
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ケアマネジャーに依頼し、どんなサービスを、どのくらい利用するかという介護サービスの計画書を作成します。(ケアマネジャーに依頼せず、ご本人やご家族でケアプランを作成することもできます。プランの提出はご本人やご家族が市町村へ届け出てください。)
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ケアプランに基づいた介護サービスが開始されます。
サービスの利用は事業者と契約をしてもらいます。
1割の自己負担でサービスを利用します。
【居宅サービス事業者】
訪問介護・訪問看護・訪問入浴
訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導
通所介護・通所リハビリテーション
短期入所生活介護・短期入所療養介護
福祉用具貸与 など
【介護保険施設】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床等) |
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